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労働時間を理解するための用語 …… 法律用語集

特別条項付三六協定,変形労働時間制,1年単位の変形労働時間制,1か月単位の変形労働時間制

質問11)「変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)」について教えてください。

回答
変形労働時間制とは、一週間や一カ月、一年間のように区切った期間の中であらかじめ決めた範囲であれば、一時的に法定労働時間を越えて従業員を労働させることができるものです。
例えば一カ月の場合は、一カ月の労働時間を平均し、一週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日、または週に労働時間を越えて労働を可能とします。
フレックス制も変形労働時間制の一つです。


質問12)「1年単位の変形労働時間制(いちねんたんいのへんけいろうどうじかんせい)」はどのようなものですか。

回答
1年単位の変形労働時間制とは、1カ月を越えて1年以内の期間を対象期間としてそのなかで一週間当たりの労働時間が40時間を越えない範囲内で労働し、特定の日または週に法定時間を越え限度の範囲内で労働させることができます。
この変動制を採用するためには、労使協定により一定事項を定める必要があります。
例えば、1日10時間、1週52時間以内、連続して労働させる日の限度が6日という取り決めがあります。


質問13)「1か月単位の変形労働時間制(いっかげつたんいのへんけいろうどうじかんせい)」とはどのような制度ですか?

回答
労働基準法32条の2において定められている制度で、一カ月以内の一定の期間の平均の労働時間が、一週間合計40時間以下の労働時間の範囲内において、一日および一週間の労働を法定労働時間を超えて労働させることが出来る精度のことを1か月単位の変形労働時間制といいます。
この時間制を採用するためには、どちらに定めるかは会社の判断で決めることが出来ますが、労使協定に定めるか就業規則その他これに準じるものに規定することが必要です。

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