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労働時間を理解するための用語 …… 法律用語集

1週間単位の非定型的変形労働時間制,フレックスタイム制,裁量労働,事業場外のみなし労働時間制

質問14)「1週間単位の非定型的変形労働時間制(いっしゅうかんたんいひていけいてきのへんけいろうどうじかんせい)」とはどのような制度ですか。

回答
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、小売業や飲食店など仕事の繁閑の差が激しく事前に予測できないような業種の労働時間について認められるものです。
条件にあった環境であれば、各日の労働時間を就業規則に記載せず、一週間単位で柔軟に調整することができるとするものです。
この制度が認められるのは、従業員が30人以下で小売業、旅館、料理店、飲食店のいずれかです。
導入する場合は労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出を行います。


質問15)「フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)」とは何ですか。

回答
フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間の総労働時間を決めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定できる制度のことです。
1日の労働時間をフレックスタイムとコアタイムに分け、コアタイムに就業していればあとは自由に出社・退社時間を決めて良いとするものです。
コアタイムの設定は必須ではないため、コアタイムを設けないことも可能です。
しかし、1日の大半をコアタイムに設定する場合はフレックス制と見なされません。


質問16)「裁量労働(さいりょうろうどう)」とはどのような労働ですか。

回答
裁量労働とは、始業時間・終業時間や明確な労働時間を決めずに労働者の裁量にまかせて労働時間の計算を行うことです。
一般的な終業形態としては、労働者は就業規則に定められた時間に沿って働きます。
しかし、研究職やデザイナー、記者、編集者は時間を明確に定めないほうが効果的に仕事を進めることができます。
裁量労働制には、専門的な職種の労働者について労使協定を締結する専門業務型と、経営の中枢で企画・立案などに従事する企画業務型があります。
企画業務型は、労使委員会の決議と労働基準監督署への届け出が必要になります。


質問17)「事業場外のみなし労働時間制(じぎょうばがいのみなしろうどうじかんせい)」について教えてください。

回答
事業場外のみなし労働時間制とは、外回りの営業職など労働時間の把握が難しい場合に他の従業員と同じ就業規則内の労働時間を満たしたこととみなすことを言います。
ただし、社外に出て監督の目の届かない場所に行く従業員に対して携帯電話やポケットベル等を持たせ、逐一連絡を取り合っているような場合には労働時間の算出が可能であるとして認められません。

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