休憩・休日・休暇・休業を理解するための用語 …… 法律用語集
法定休日,変形週休制,振替休日,代休
質問1)「法定休日(ほうていきゅうじつ)」とはどのような休日ですか。
回答
法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことをいいます。
労働基準法では、週に少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなくてはならないとしています。
法定休日は、労働の義務がない自由な日として必ず与えなくてはなりません。
また、法定休日に労働が発生する日には休日労働の手当てを支払う必要があります。
週休制を取れない業種の場合、4週間に4日の変形休日制となります。
この場合は、2週間ごとに2日の休日を指定したり、4週ごとに4日まとめて休みを与えたりします。
休日は午前0時から午後12時までの24時間を1日として休ませる必要があり、連続した24時間であれば良いというものではありません。
質問2)「変形週休制(へんけいしゅうきゅうせい)」とはどのような制度ですか。
回答
変形週休制とは、毎週1日ずつ休みを設定する週休制とは異なり4週間のうち4日休みがあればどの日を休日にしても良いというものです。
4日の休みは連続していても問題ありません。また、就業規則に明記しておく必要もありません。
質問3)「振替休日(ふりかえきゅうじつ)」とはどのような休日ですか。
回答
振替休日とは、本来休日である日を他の就業予定日と変更することです。
これは本来労働日となっている日と入れ替えるだけなので休日出勤とはなりません。
したがって休日出勤手当を支払う必要はありません。
振替休日を利用する場合、就業規則に振替休日に関する記載があることや、
前日までに当人に通知されている必要があります。
質問4)「代休(だいきゅう)」とは振替休日とどう違うのですか。
回答
代休とは、本来休日であった日に労働し、改めて休日を設定することです。
振替休日と異なり、事前の正当な手続きを行って勤務日と変更したわけではないので休日出勤を行ったという扱いになります。
従って休日出勤の割増手当を支払わなければなりません。
振替休日を利用する条件を満たさなかった場合にも適用されます。