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休憩・休日・休暇・休業を理解するための用語 …… 法律用語集

時季変更権,年休の計画的付与,時間単位の年次休暇

質問8)「時季変更権(じきへんこうけん)」とはどのような権利ですか。

回答
時季変更権とは、労働者の希望する有給休暇の時季が、その労働者が休むと業務に著しく不利益が生じる場合には、使用者側にその時季を変更する権利のことです。
繁忙期に多数の従業員が一度に休暇を取るといったことを防ぐ目的で制定されましたが、一般的にはあまり行使されることはありません。


質問9)「年休の計画的付与(ねんきゅうのけいかくてきふよ)」を教えてください。

回答
年休の計画的付与とは、使用者が年休の消化日や日数、消化方法を定めることができるというものです。
従業員は雇用から6ヶ月以上経過すると10労働日の有給休暇が付与されます。
そのうち5日以上連続して取得する休暇の場合に、年休の計画的付与を使用者側で定めていたら行使することが可能です。
年休の計画的付与の方法としては、年末年始や夏休みなどに事業所全体を休業として一斉付与を行う方法や、グループ別の付与、計画表を作成し、それに基づいた個人付与などの方法があります。
労働者の権利である年休の取得時期を使用者側が決めるというものなので、労使協定を締結し労働組合が合意していることが必要です。
日本人の国民的性質で、周りの人に遠慮して有給を取得する人が少ないということも制定の要因となりました。


質問10)「時間単位の年次休暇(じかんたんいのねんじきゅうか)」とはどのような休暇ですか。

回答
時間単位の年次休暇とは、有給休暇を時間単位で取得できるようにしたものです。
労働基準法の改正により、平成22年より可能となりました。
一日休みを取るとなると、周りに影響が出るといった理由で有給休暇を取得しにくかった背景があり、一日のうち数時間や半日であればもっと気軽に取得できると考えられました。
朝の数時間で病院へ寄ったり、子供の送り迎えに利用したりと柔軟に使用できるようになりました。
これは労使協定の締結が必要です。会社側の時間管理が煩雑になるため、導入が難航するケースも見られます。

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