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休憩・休日・休暇・休業を理解するための用語 …… 法律用語集

産前・産後休業,パパ・ママ育休プラス,育児時間,介護休業

質問15)「産前・産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)」について教えてください。

回答
産前・産後休業とは、労働者が出産を行う際に取得できる休業のことです。
出産前6週間、出産後8週間は就業させてはならないと労働基準法に規定されています。
休業の申し出があった場合、使用者は拒否することはできません。
産前・産後休業に引き続き、育児休暇を子供が一歳になるまで取得することができます。
この期間の賃金については、使用者が決定することができるので無給としても問題ありません。


質問16)「パパ・ママ育休プラス(ぱぱ・ままいくきゅうぷらす)」とは何ですか。

回答
パパ・ママ育休プラスとは、父母がともに育児休暇を取得した場合、取得期間を2ヶ月延長できるというものです。
通常の育児休暇は1歳になるまでの1年間ですが、父母ともに取得した場合には1歳2ヶ月まで認められます。
そのため、母親が仕事に復帰するのと交代で父親が育児休業を利用するということも可能となります。
また、父親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、1年間を超えない範囲であれば再取得が可能となりました。


質問17)「育児時間(いくじじかん)」について教えてください。

回答
育児時間とは、生後満1年に達しない乳児を育てる場合には、一般の休憩時間とは別に一日2回、それぞれにつき少なくとも30分の時間を請求することができます。
育児時間をどのように使用するかは原則として本人の自由が認められていますので、授乳や通園の送り迎え、自身の休息に充てることも可能です。
一日2回を30分づつと規定がありますが、2回分を合わせて60分として取得が可能です。
また、一日2回としているのは一日8時間労働を想定してのことなので、一日4時間以内の労働に関しては一日1回が認められることになります。
この時間について有給にするか無給にするかは規定しておらず、当事者間で決定していく必要があります。


質問18)「介護休業(かいごきゅうぎょう)」とはどのような休業ですか。

回答
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護しなければならない場合に93日間を上限として認められる休業です。
雇用保険法による、介護休業給付を受けることができます。
介護をする労働者には、介護休業の他に時間外労働や深夜業の制限、所定労働時間の短縮も申請することを認めています。

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