吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


休憩・休日・休暇・休業を理解するための用語 …… 法律用語集

介護休暇,看護休暇,休職,停職

質問19)「介護休暇(かいごきゅうか)」は介護休業と何が違うのですか。

回答
介護休暇とは、介護が必要な家族がいた場合に対象家族が1名であれば1年間に5日、複数名であれば10日の休暇を取得できる制度です。
介護休業は1人の対象家族の1つの要介護状態につき1度しか取得できないが長期間連続で休暇が取得できるのに対し、介護休暇は短期間の介護に対応するものです。
ヘルパーさんの代理や家族の通院の付き添い、介護に必要なものを買出しに行く場合などに利用できます。


質問20)「看護休暇(かんごきゅうか)」とはどのような休暇ですか。

回答
看護休暇とは、小学校就学時期以前の子供を養育する労働者が、子供の病気や怪我の看護のために取得できる休暇のことです。
子供の人数に関わらず、1年間に5日を限度として申請が可能です。
この申し出があった場合、使用者はこれを拒否することはできず、時期変更権も行使することはできません。


質問21)「休職(きゅうしょく)」を説明してください。

回答
休職とは、労働者に帰する理由により長期間就業が困難となった場合に雇用関係を維持したまま労働義務を免除することを言います。
勤務は免除されていますが、雇用関係を維持しているため、解雇ではありません。
休職の種類としては、病気休職(業務外の疾病の療養目的)、事故休職(疾病以外の私的な事故の治療目的)、起訴目的(刑事事件で起訴された場合)、調整休職(他社への出向によるものなど)、依願休職(海外留学や公的な仕事に従事するなど)といったものがあります。
休職を行う場合は、本人が担当部署へ届出を行います。
休職期間中は労務を提供していないため賃金は発生しません。
雇用関係は維持しているので就業規則は適用されることになります。
休職期間中に休職事由が消滅することで、休職は終了し職場に復帰することになります。


質問22)「停職(ていしょく)」とは何ですか。

回答
停職とは、懲戒処分として減給では済まされないような場合に適用されるものです。
1日以上1年以下の範囲で職場に出勤することを禁じるため、対象者は就業することができず結果として減収となります。
自宅謹慎や懲戒休職といった方法があります。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.