賃金を理解するための用語 …… 法律用語集
給与支払いの5原則
質問1)「給与支払いの5原則(しはらいごげんそく)」について教えてください。
回答
給与支払いの5原則は、賃金支払いの5原則とも言われ、労働基準法第24条で定められた賃金の支払いの決まりです。
賃金とは、事業主が労働の提供に対して、賃金・給料・手当・賞与その他どのような名称であろうとも、労働者に支払う全てのものを指します。
5原則とは、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則のことを言います。
通貨払いの原則とは、賃金は労働者に通貨で支払わなければならないことを定めた決まりのことです。
直接払いの原則とは、賃金は直接労働者に支払わなければならないことを定めた決まりのことです。
全額払いの原則とは、労働者に対して賃金はその全額を支払わなければならないことを定めた決まりのことです。
毎月1回以上払いの原則とは、賃金は労働者に毎月1日から月末の間、最低でも1回は支払わなければならないことを定めた決まりのことです。
少なくとも1回と定められているわけですから、日払いや週払いでも問題はありません。
一定期日払いの原則とは、賃金は労働者に毎月一定の期日に支払わなければならないことを定めた決まりのことです。
例えば25日から月末の間、毎月第二金曜日などの賃金の支払日の設定は、支払日を特定することができないため、一定期日とはいえません。
また支払日が休日にあたる場合に、支払日を繰り下げて支払うこと、また繰り上げて支払うことは、一定期日払いの違反にはなりません。
この5原則には、他に例外があることも知っておく必要があります。