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賃金を理解するための用語 …… 法律用語集

出来高払い,成果主義賃金,保障給

質問7)「出来高払い(できだかばらい)」とはどんな意味ですか?

回答
出来高払いとは、労働時間には無関係に、出来高すなわち労働を提供した分、仕事をした分に対応する賃金を支払うことを言い、給与支払形態のひとつです。
他にも仕上げ払いや仕事高払い、出来高給などと言う場合があります。
ただし、出来高払いには保障がついており、平均賃金の100分の60程度は最低でも保障する必要があることとされています。
労働者が労働しなかった場合については、この保障給の支払義務はないとされています。


質問8)「成果主義賃金(せいかしゅぎちんぎん)」について教えてください。

回答
成果主義賃金とは、賃金制度に関する考え方で、仕事に対する成果に応じて賃金を決めることを指します。
成果主義賃金の考え方とは、例えば期首に定めた計画や目標の達成度に応じて賃金が決定するという考え方です。
前もって準備されている昇給率や昇給額に、この成果主義賃金である計画や目標の達成度合いを絶対評価で査定したものを加減し、賃金の増減を行います。
目標が達成できれば当然賃金が増えるのが、成果主義賃金のメリットともいえ、労働者の仕事への意欲向上につながるとされ、成果主義賃金を取り入れる会社が年々増えています。
一方で目標が達成されなければ賃金が減額されるため、精神的な不安や社内の人間関係の悪化などのデメリットもあるとされています。


質問9)「保障給(ほしょうきゅう)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
保障給とは、たとえ業績が上がらなくても、必ず一定額の給与が保障される制度のことを指します。
例えば「歩合給のみ」や「固定給+歩合給」などの場合の給与体系のひとつです。
求人で給与の条件が「保障給制・月給25万円」となっている場合、この25万円の内訳は一般的に固定給部分と歩合給部分に分かれます。
仮に実績が低く、歩合給を含む出来高の総額が25万円に満たない月があったとしても、保障給制であれば25万円が必ず支給されることになります。
ただしこれは労働者が労働を提供した場合に限るものであって、労働者が労働を提供しないすなわち働かないということで出来高が0という場合には、事業主はこれを支払う義務はありません。

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