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賃金を理解するための用語 …… 法律用語集

減給,賞与,未払賃金立替払制度

質問10)「減給(げんきゅう)」について教えてください。

回答
減給とは、懲戒処分のひとつで、一定期間において労働者の給与の一定割合を減額して支給する処分のことを指します。
一般的にはあらかじめ就業規則に、労働者が服務規律に反したような場合に、労働者に対し、減給などの懲戒処分ができることを規定しています。
私企業の職員に対する減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額、あるいは総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと、労働基準法において定められています。
その他減給の額は、国家公務員、地方公務員、地方公営企業の企業職員、単純労務員、特定地方独立行政法人の職員とそれぞれに定められています。
減給は、懲戒処分の中でも重い処分のひとつにあたります。


質問11)「賞与(しょうよ)」について基本的なことを知りたいのですが。

回答
賞与とは、給与とは別に支給される金銭のことを指し、ボーナスとも言われます。
一般的には夏と冬、年2回支給される場合が多く、賞与の算定の基準は、企業、部署、従業員の実績によるものが多いとされています。
また基準日に当該職に在籍しているか否か、在籍している場合、その者の基準日以前の在籍期間によって算定されることになります。
国家公務員、地方公務員は、賞与ではなく期末手当・勤勉手当と言います。
他にも基本賞与、業績賞与、別段賞与、決算賞与など、賞与については何種類かの賞与があります。


質問12)「未払賃金立替払制度(みばらいちんぎんたてかえばらいせいど)」とは何のことですか?

回答
会社が倒産したために、賃金の支払いを会社から受けられないまま退職せざるを得なかった労働者に対して、未払いの賃金の一部を国が事業主に代わり支払う制度のことをいいます。
会社の倒産とは、法律上の倒産もしくは中小企業における事実上の倒産のことを指します。
この制度は、労働基準監督署と独立行政法人労働者健康福祉機構によって実施されています。
立替払の対象となる賃金は、退職日の6ヶ月前の日から機構に対する立替払請求の日の前日までの間に、支払日が到来している定期賃金と退職手当で未払いのものに限られています。
また立替払の請求ができる期間は、裁判所の破産等の決定、または労働基準監督署長の倒産の認定があった日の翌日から起算して、2年以内と決められています。
立替払いを受けることができる人にも条件が設けられています。

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