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安全衛生を理解するための用語 …… 法律用語集

産業医,作業主任者,安全委員会/衛生委員会

質問17)「産業医(さんぎょうい)」とはどのような職務ですか?

回答
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場では、一定の医師のうちから産業医を選任し、専門家として労働者の健康管理に当たらせることと規定しています。
産業医を選任しなければならないのは、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では2人以上の産業医を選任することとなっています。
産業医の資格要件は、医師であり、厚生労働大臣の定める要件を備える者とされています。
その職務は、健康診断や面接指導等の実施、その結果に基づいて労働者の健康を保持するための措置に関すること、作業環境の維持管理に関すること、労働者の健康管理に関することなどとなっています。


質問18)「作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)」とはどのような職務ですか?

回答
労働安全衛生法第14条では、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、作業の区分に応じて作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮などを行わせなければならないと規定しています。
作業主任者を選任した場合、その氏名及びその職務事項を作業場の見やすい場所に掲示する等して、関係労働者に周知させなければなりません。
作業主任者の職務は、作業の直接指揮や使用する機械等の点検、機械等に異常を認めたときの必要な措置、安全装置等の使用状況の監視等となっています。


質問19)「安全委員会/衛生委員会(あんぜんいいんかい/えいせいいいんかい)」とは何ですか?

回答
一定の規模以上の業種の事業場は、労働安全衛生法第17条1項により、安全委員会と衛生委員会の設置が義務付けられています。
安全委員会は、 林業、鉱業、建設業、自動車整備業などで常時使用する労働者数が50人以上の場合、または電気業、ガス業、水道業、旅館業などで常時使用する労働者数100人以上の場合には設置をしなくてはなりません。
衛生委員会は、全ての業種において常時使用する労働者が50人以上の事業場で設置が義務付けられています。
なお、安全委員会と衛生委員会の両方を設置すべき事業場の場合は、両方の委員会をあわせて安全衛生委員会を設置することができます。
安全委員会は、主に労働者の危険防止に関わることや労働災害で安全に係ることなどを調査審議して、事業者に意見を述べます。
衛生委員会は、主に労働者の健康保持や労働災害で衛生に係ることなどを調査審議して、事業者に意見を述べます。

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