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安全衛生を理解するための用語 …… 法律用語集

安全衛生責任者,店社安全衛生管理者

質問22)「安全衛生責任者(あんぜんえいせいせきにんしゃ)」とは何をする人ですか?

回答
統括安全衛生責任者を選任した現場において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者(元請業者)以外の請負人で、その仕事を自ら行なうもの(下請業者や孫請業者)は、「安全衛生責任者」を選任しなければなりません。
これは労働安全衛生法第15条第1項別又は第3項により定められています。
安全衛生責任者を選任した請負人は、遅延なくその旨を特定元方事業者(統括安全衛生責任者を選任すべき事業者)に通報します。
また、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他のやむを得ない事由によって職務を行うことができない場合には、代理者を選任しなくてはなりません。
安全衛生責任者の主な職務は、元請業者の統括安全衛生責任者との連絡や、自社内の関係者への連絡、また自社の下請業者(孫請業者)がある場合は、その下請業者の安全衛生責任者への連絡などで、選任にあたり必要な資格や免許は特にありません。
下請業者の現場責任者などが担当します。


質問23)「店社安全衛生管理者(てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ)」とは何でしょうか?

回答
中小規模な建設業の現場などで、統括安全衛生責任者の選任義務がない現場においても、一定数の労働者を使用して作業を行う場合には「店社安全衛生管理者」を選出する必要があります。
労働安全衛生法第15条の3により店社安全衛生管理者の選出を定められている工種は、ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設 (人口が集中している地域内における道路上など、安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)で下請も含めた労働者数が常時20人以上50人未満の現場、または、主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設で、下請も含めた労働者数が常時20人以上50人未満の現場となります。
ただし、店社安全衛生管理者を選任するべき現場で、統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者を選任して職務を行っている場合はそれでも問題ありません。
店社安全衛生管理者の職務は、最低月1回の現場巡視や、作業間の連絡・調整や、安全衛生に対する指導などで、選任者は理科系統の学科終了や実務経験の資格要件を満たす必要があります。

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