労働組合を理解するための用語 …… 法律用語集
労働組合法,労働関係調整法,管理職組合,労働者代表
質問1)「労働組合法(ろうどうくみあいほう)」の基本的なことが知りたいです。
回答
日本の法律である労働三法のひとつです。
労働組合法(略称:労組法)は労使関係を規律する最も基本的な法律で,昭和24年6月1日に施行されました。
不当労働行為の禁止や、労働組合の結成、労働争議に対する民事上・刑事上の免責などを定め、労働者が団結して労働組合を作ることにより、使用者と対等な立場で活動を行う権利を守ることを目的としています。
労働組合に未加入の労働者には、適用されません。
質問2)「労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう)」について教えてください。
回答
労働三法のひとつである労働関係調整法(略称:労調法)は、労使関係の紛争処理について定めた法律で、昭和21年に制定されました。
「労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持(第1条)」することを、目的としています。
労働争議は、原則自主的解決されるのが望ましいですが、それが難しい場合には、労働委員会という公平な第三者により労働者と使用者の関係の調整が行われます。
労働関係調整法には、労働委員会による調整の方法(斡旋、調停、仲裁)が定められています。
質問3)「管理職組合(かんりしょくくみあい)」とは何ですか?
回答
課長・部長など、一定レベル以上の役職にある管理職を組合員とする労働組合のことを言います。
労働組合法2条但書1号により、管理監督者や使用者の利益代表者が加入する組織は労働組合ではないとされていますが、管理職にある者も労働者であることから団結権を持ち、彼らのみで労働組合を結成するケースもあります。
質問4)「労働者代表(ろうどうしゃだいひょう)」とは誰のことですか?
回答
事業所ごとに選出され、労働者の代表として使用者と労使協定を結んだり、就業規則について意見を述べたりする役割を持ちます。
労働者の代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合が考えられますが、そうした労働組合が無い事業所の場合には、労働者の過半数を代表する者を労働者代表とします。