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労働組合を理解するための用語 …… 法律用語集

不当労働行為,黄犬契約,ユニオンショップ制

質問10)「不当労働行為(ふとうろうどうこうい)」について教えてください。

回答
使用者が、労働組合や労働者に対して行ってはならない行為を、不当労働行為といいます。
具体的には、団体交渉を拒否したり、労働組合の運営などを支配介入したり、組合員の労働者を解雇することなどを言い、組合活動や団結活動を妨害したり干渉、抑圧する行為は労働組合法により禁止されています。


質問11)「黄犬契約(こうけんけいやく)」って何ですか?

回答
労使間で雇用契約を結ぶ際に、労働者が労働組合に不加入とすること、または既に加入している場合は脱退することを雇用条件として契約することをいいます。
労働組合の組織化を妨害する行為で、アメリカでは1920年代に頻繁に行われ、使用者の圧力に屈してこの条件を呑んだ労働者を「黄色い犬」と呼んだことが由来となっています。
日本では不当労働行為として労働組合法で禁止されています。


質問12)「ユニオンショップ制(ゆにおんしょっぷせい)」の意味を教えてください。

回答
労働組合の形態には、ユニオンショップ制、クローズドショップ制、オープンショップ制があります。
ユニオンショップ制とは、新規雇用された労働者が一定期間内に労働組合に加入しなければならない協定です。
一定期間内に加入しなかったり、組合員から脱退した場合には、経営者から解雇されます。
しかし、「解雇については労使が協議して決める」などの例外規定を設けているケースも見られ、その場合には労働組合を脱退したために必ずしも退職ということではないようです。
クローズドショップ制とは、組合員のみが採用となる制度で、オープンショップ制とは、労働者が自由意思で組合への加入を決めることができる制度です。

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