株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集
株主総会,株主総会招集請求権,定時株主総会
質問1)「株主総会(かぶぬしそうかい)」について詳しく教えてください。
回答
株主総会は、株式会社の組織や運営、管理などについて決議することができる最高意思決定機関です(会社法295条)。
議決権を有する株主を構成員とし、決算期ごとに召集される定時総会と、随時召集される臨時総会があります。
株主総会で決議されるのは、おもに剰余金の処分や取締役、監査役の選任、定款の変更など、会社法や定款に定められた事項となっています。
その決議は、おもに株主総会に出席した株主の過半数の賛成によってなされ、重要な決議については過半数以上の賛成が必要となる場合もあります。
質問2)「株主総会招集請求権(かぶぬしそうかいしょうしゅうせいきゅうけん)」とはどのようなものですか?
回答
総株主の議決権の3%以上(または定款で定めた割合)の議決権を、6か月(または定款で定めた期間)前から引き続きもつ株主は、取締役に対して株主総会の招集を請求することができます(会社法297条)。
なお非公開会社では、6ヶ月の要件は不要となります。
株主総会とは、基本的に取締役会(取締役会非設置会社では取締役)が開催日等を決定し、取締役によって召集されるものです。
しかし例外として、前述の要件を満たす株主が、取締役に対して、会議の目的と招集理由を記載した書面を提出することで、株主総会の招集を請求することができます。
この請求に対して、招集手続きがとられない場合には、裁判所の許可を得て、株主みずからが株主総会を招集することができます。
質問3)「定時株主総会(ていじかぶぬしそうかい)」とはどのような株主総会ですか?
回答
会社法296条では、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に召集しなければならないと定められています。
定時株主総会では、決算承認とそれに伴う剰余金分配決議、役員の選任決議などが行われます。
決算後の法人税申告などの必要から、事業年度終了後3ヶ月以内に開催されることが一般的となっています。