株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集
株式の消却,株式分割,株式併合
質問13)「株式の消却(かぶしきのしょうきゃく)」とは何ですか?
回答
株式会社が自ら買い戻した自己株式を消滅させることを、株式の消却(自己株式の消却)といいます。
会社は発行した自社の株式を、無期限かつ数の制限なく保有することが認められ、また取締役会の決議によって、新株として再度発行することも、消却することも認められています。
株式の消却を行うことで、市場に出回る株式が減少し、株価の上昇を期待することができるといわれています。
また、発行済株式数の減少により、株式の配当負担を減らすことができるなど、財務上のメリットも期待できます。
質問14)「株式分割(かぶしきぶんかつ)」について教えてください。
回答
資本金を変えずに、1株を分割することで株式数を増やすことができるのが、株式分割です。
会社法183条によって、株式を分割しようとするときは、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議において、その割合や基準日などを定めなければならないとされています。
株式分割を行うことで、1株当たりの株価を下げることができ、株式の流動性を高めることができます。
また1株当たりの株価が下がり、買いやすくなることで、株価の上昇を期待することができるといわれています。
質問15)「株式併合(かぶしきへいごう)」とはどのようなことですか?
回答
株式会社は複数の株式を併合することができ、これを株式併合といいます(会社法180条)。
株式併合を行うことによる資本金の額への影響はありませんが、発行済株式数が減少することになります。
これを行う際には、併合の割合や効力を生じる日付、併合する株式の種類について、株主総会の特別決議が必要です(同法182条)。
また取締役は、株主総会において株式併合の必要性を説明し、株主への通知、株券の提出に関する公告などを行う必要があります。
なお東京証券取引所では、「東証の株式併合についての留意事項」を上場会社に通知し、流通市場を混乱させるような株式併合を厳に慎むよう留意を促しています。