株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集
株主名簿管理人,基準日制度,自益権,共益権,単独株主権
質問29)「株主名簿管理人(かぶぬしめいぼかんりにん)」とは何ですか?
回答
株式会社から委託されて株式名簿を作成、管理する者を株式名簿管理人といいます。信託銀行が株式名簿管理人となることがあり、新会社法が制定される以前は名義書換代理人と呼ばれていました。
他に証券代行機関、株式事務代行機関とも呼ばれることもあります。
質問30)「基準日制度(きじゅんびせいど)」について聞きたいです。
回答
株主を権利者として扱う際、株式は譲渡が自由に行われるために、会社が知らぬところで株主は変わっていきます。
そのため、会社が定めた一定の日を基準とし、その基準日に記載されている株主を権利者とすることが基準日制度です。
株主として主張や権利を行使したい場合には基準日に株主名簿に登録されている必要があり、会社はあらかじめ基準日を儲け、株主は名義書き替えを行う必要があります。
質問31)「自益権(じえきけん)」とはなんですか?
回答
株主の権利(株主権)のうち、株主の個人利益に関係する権利のことを自益権といいます。
具体的には利益配当請求権、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、株式買取請求権、新株引受権などがあります。
質問32)「共益権(きょうえきけん)」はどういった権利ですか?
回答
株主の権利(株主権)のうち、株主全体の利益や会社の運営に関係する権利のことを共益権といいます。
具体的には株主総会における議決権がこれにあたります。経営方針について決議をしたり、取締役や監査役の解散請求権、訴訟の提起権、差止請求権等があります。
自益権は一株でも持っていれば行使できる権利なのに対して、共益権は一定数以上の株式を保有することで行使出来る少数株主権もあります。
質問33)「単独株主権(たんどくかぶぬしけん)」について教えて下さい。
回答
株式1株(一単元株)しか持たない株主でも行使できる権利のことを単独株主権といいます。具体的には株主総会における議決権、訴訟の提起権等がこれにあたります。
株式の保有数や保有期間に関係なく行使することが出来る株主権のことで、一定数以上株式を保有することにより認められる権利を、単独請求権と対比して少数株主権といいます。