株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集
少数株主権,株主提案権,議決権,代理行使
質問34)「少数株主権(しょうすうかぶぬしけん)」とはなんですか?
回答
一定数の株式を有する株主が行使できる権利を少数株主権といいます。
基本的に多数決が採用されていますが、多数派が少数派の株主を犠牲にして利益の追求を行うことが考えられるため、少数派を保護するために規定されています。
権利の乱用を防ぐために一定数の株式の取得を課しています。
具体的には株主総会の議題提案権、会計帳簿閲覧権、株主総会招集請求権等があります。
質問35)「株主提案権(かぶぬしていあんけん)」はどんな権利ですか?
回答
共益権の一つで株主が経営に参加する権利であり、株主が株主総会において議案を提案する権利を意味します。
会社法303条では当該株主が行使することが出来る議決権の事項に限定して、株主が一定の事項を株主総会の議案にすること請求する権利が定められています。
また、議題については同法304条において招集通知に記載することが請求出来ますし、議題について議案を提出することが出来る権利が304条において定められています。
これらの権利をまとめて株主提案権と呼びます。
質問36)「議決権(ぎけつけん)」とは何ですか?
回答
株主が株主総会の決議に参加することができる権利で、行使できる議決権の数は保有している株式数に応じて変わってきます。原則では一株につき一個の議決権を有していますが、単元株式制度を採用している場合は一単元未満の株式を保有している株主には議決権がありません。また、1,000人以上の株主数である場合、例外もありますが、出席できない株主が書面によって議決権を行使できるように定めています。書面投票における投票用紙を議決権行使書面と呼びます。
質問37)「議決権の代理行使(ぎけつけんのだいりこうし)」は何をするんですか?
回答
株主が議決権を行使する際、株主総会に代理人によって行使することをいいます。
その際には原則として、株主または代理人は代理権を証明する書類を会社に提出しなければなりません。
具体的には、株式を長期間保有しており、株主が高齢であったり治療中であったりして株式総会に出席することが難しい場合等に、代理人を通じて株主総会に参加する場合等です。
会社法310条1項にさだめられているとおり、近親者等が代理人を務め、株主の議決権を代理として行使します。同法310条2項では代理を証明する書面は株主総会が開かれるたびに会社に提出する必要があると定められています。