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株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集

議決権の不統一行使,株主代表訴訟,担保提供命令

質問38)「議決権の不統一行使(ぎけつけんのふとういつこうし)」とはどんなことですか?

回答
株主が複数個の議決権を有する場合、同じ議案において、賛成・反対の両方に行使する方法を議決権の不統一行使といいます。
例えば株式を10株持つ株主が、4株分賛成し、6株分反対するといった形で複数個の議決権を行使する場合です。
株主の中では、実際には複数の人間が株式取得にかかわっているが、名義は1人の所有になっている場合もあります。このような場合、意見が分かれることもあり、意見を反映させるために会社は不統一行使を認めても特に会社にとっては不利にはなりません。
具体的には株式の信託や外国預託証券等で、他人のためではなく、自分のためだけに不統一行使をする理由の場合、会社は議決権の不統一行使を拒むことが出来ます。
議決権の不統一行使を行う場合については株主総会の3日前に書面でその旨と理由を通知しなければなりません。


質問39)「株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)」とはどういう制度ですか?

回答
会社や株主の利益を守るため、株主が会社にかわって訴訟を提起し、取締役や会計参与、監査役などの役員の責任を追及する制度を株主代表訴訟といいます(会社法847条)。
取締役が会社に損害を与える行為をした場合には、本来は会社が責任追及すべきものですが(同法353条、386条)、役員などの馴れ合いによって、その責任が不問に付されてしまう恐れがあります。
そうした事態を避けるため、株主が会社にかわって責任を追及する権利が認められているのです。


質問40)「担保提供命令(たんぽていきょうめいれい)」について教えてください。

回答
株主代表訴訟によって被告とされた取締役は、原告(株主)の訴えに根拠がないとする場合、裁判所に対して、原告に担保の提供を命じるよう求めることができます。
これは不当な訴訟の乱発を防止するために設けられた措置で、裁判の結果、不当訴訟であった場合の損害賠償の履行を担保するために行われるものです。
提供する担保については、「会社が差押をする事が可能な対象物」とされ、担保保証供託されるものとなっています。

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