会社の決算を理解するための用語 …… 法律用語集
財源規制,剰余金の配当,中間配当,法定準備金
質問1)「財源規制(ざいげんきせい)」とはどういった規制ですか?
回答
この規制は、株主が会社を私物化しないためや、債権者の利益を守るために設けられたものです。株主に対しておこなう剰余金の配当や自己株式の取得について限度があるということを示しています。
例えば、財源規制を無視してしまった場合、会社や会社債権者は株主に配当や自己株式について返還要求することができます。会社の財産が食いものにされてしまうのを防ぐための規制です。
質問2)「剰余金の配当(じょうよきんのはいとう)」について知りたいです。
回答
剰余金の配当とは、会社が得た利益を構成員つまりは株主に配分することをいいます。剰余金の配当は、旧商法では「利益の配当」と呼ばれていました。それが会社法になり剰余金の配当と呼ばれるようになったのです。
株主に配分するお金が会社に存在する時、株主総会の承認決議がなされれば株主に対して剰余金が配当されます。
質問3)「中間配当(ちゅうかんはいとう)」とは何のことですか?
回答
事業年度を1年とする会社が、決算期ではない年度の途中で剰余金の配当をおこなうことを中間配当といいます。
以前は3月と9月など年に2回決算を行う会社が多かったですが、近年では多くの会社が年1回の決算に移行しています。年2回の決算が年1回になると、当然株主が配当を受け取る機会は減少します。
そのため中間配当金制度が導入されたというわけです。あらかじめ定款で定め、取締役会の決議により、年度の途中1回に限り配当を行うことができます。
質問4)「法定準備金(ほうていじゅんびきん)」について教えて下さい。
回答
会社法で、会社に積み立てが義務付けられている準備金のことで、資本が欠損した時などの不足を補うためのものとなります。
そのため法定準備金は、資本金に組み込むか欠損を補填するためにしか使うことができません。この法定準備金には資本準備金と利益準備金の2つがあります。
株主から払込みを受けた金額のうち、資本金として組み込まなかったものを計上するのが資本準備金です。
そして利益準備金とは、剰余金を配当する際などの利益の一部を準備金として積み立てるもので、資本準備金と合わせ配当額の10分の1になるまで積み立てなければなりません。
資本準備金と利益準備金は、合計で資本金の4分の1まで積み立てなくてはならず、4分の1を超過した場合には株主総会決議により超過分を減少させることができます。