会社の決算を理解するための用語 …… 法律用語集
付属明細書,事業報告書,公告,粉飾決算
質問16)「付属明細書(ふぞくめいさいしょ)」はどんなもの?
回答
付属明細書とは、計算書類と事業報告の内容をより詳細に説明したもので、会社法で作成することが定められている資料になります。作成する際は計算書類と事業報告をしっかりと分けて記載しなければいけません。
質問17)「事業報告書(じぎょうほうこくしょ)」が何なのか教えてください。
回答
会社が決算期ごとに作成する、会社の事業の取り組みを書いた書面を事業報告書といいます。会社法に基づいて、株式会社に作成することが定められているものです。
旧商法では営業報告書として計算書類の括りになっていましたが、平成18年に施行された会社法では事業報告書となり、計算書類から外されました。
質問18)「公告(こうこく)」とは?
回答
公告は法律で定められた会社の義務です。会社に関するある事項を広く世間に公開し、情報を知らせることをさします。公告すべき事項は法律で定められていますが、その事項に該当しない場合はしなくても問題はありません。
一般的な会社がする公告は、主に計算書類の公告程度だと思います。
質問19)「粉飾決算(ふんしょくけっさん)」とはどんな決算のことをいうのですか?
回答
不正に会計を操作し、売上げや資産の水増しをして、実際に会社が得ている利益よりも利益を多く見せたり、損害を隠して経営状況をよく見せたりすることを粉飾決算といいます。
簡単に言うと「嘘の決算報告」ということです。決められた法律に反した場合、刑事責任や民事責任に問われる可能性もあります。近年ではオリンパスショックやライブドア事件などが有名です。