会社の種類や組織を理解するための用語…… 法律用語集
資本金,発起設立,募集設立,創立総会
質問4)「資本金(しほんきん)」とはどのような金額ですか?
回答
資本金とは、現実の会社財産とは異なり、出資者が会社に払い込んだ金額(払込資本)をもとに設定される一定の額のことです。
したがって、現在の会社財産と連動して増減することはありません。
株式会社であれば、発行された株式の総額が資本となります。
銀行や、取引先などの会社債権者は資本金から債権を回収することを見込んでいるため、会社が資本金を減少させる場合には、異議を述べることが会社法で認められています。
質問5)「発起設立(ほっきせつりつ)」とは何を指すのですか?
回答
会社設立の手続きの形態の一つで、発行する株式の全てを発起人が引き受ける設立手続きのことを言います。
ほとんどの会社設立時にはこの形態が取られます。理由は、発起人のみで手続きが完了するため、簡単かつ迅速に設立登記が可能となるからです。
発起人は必ず1株以上の株式を所有する義務があり、1株につき1個の議決権が与えられることになります。
質問6)「募集設立(ぼしゅうせつりつ)」とは何ですか?
回答
会社設立の際の手続きで、「発起設立」のほかに、「募集設立」という方法をとることがあります。
これは、会社設立時に発行する株式を発起人以外にも所有する人を募るというものです。
発起人以外も出資するため、設立手続きが複雑かつ、厳格となります。
金融機関による払込保管証明書も設立登記時に必要となります。
この方法での会社設立は非常に少なく、出資者に外国人や外国法人が含まれる場合など、特別なケースで用いられる方法です。
質問7)「創立総会(そうりつそうかい)」とは何をするのですか?
回答
これは会社設立時に募集設立を選んだ際に招集されるもので、会社設立後の株主総会にあたる、最高の意思決定機関です。
設立時の役員の選出は、この創立総会で行います。
発起人による会社設立に関する事項の報告、出資の履行などの報告も行われます。
決議は当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。