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会社の種類や組織を理解するための用語…… 法律用語集

変態設立事項,株式の払込み,株式の割当,株式の引受,現物出資

質問8)「変態設立事項(へんたいせつりつじこう)」とは?

回答
変態設立事項とは、会社の設立に際して、定款に記載しなければ効力を発しない以下の事項のことを言います。
「現物出資」、「財産引受」、「発起人が受ける報酬」、「会社の負担する設立に関する費用」のことで、これは会社の財産が発起人によって流出することを防ぐためのもので、
裁判所の選任した検査役の調査を受ける義務が生じます。
その報告書は設立登記時にも必要となるものです。


質問9)「株式の払込み(かぶしきのはらいこみ)」とはどのようなことをするのですか?

回答
株を引き受けた発起人が、その購入対価として金銭を会社に支払うことです。
具体的には、発起人の通帳に、引き受けた株式に相当する金額を預け入れます。
そして、設立登記時にこの口座の通帳のコピーを提出し証明とするのです。
会社法の制定前は、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、発起設立の場合には、通帳のコピーで大丈夫になりました。


質問10)「株式の割当(かぶしきのわりあて)」とは何ですか?

回答
募集設立の場合に、募集に応じて株式を引き受けようとする申込者に対し、割り当てる者とその割り当てる株式の分量を定めることを言います。
会社は、払込期日の前日までに申込者に対し、割り当てる株式の数を通知しなければなりません。


質問11)「株式の引受(かぶしきのひきうけ)」とは何をするのですか?

回答
株式の割当を受けたものが、株式引受人となり、出資の義務を負います。
出資によって株主となります。会社の設立後に新たに株式を発行する場合には、株の引受を行う人を募集することになります。
株式の申込や引受の無効・取り消しは法律により制限されています。


質問12)「現物出資(げんぶつしゅっし)」とはどのようなものを言うのですか?

回答
株式の割当を受けたものが、金銭以外の財産で出資を行うことです。
これには、裁判所から選出された検査役による調査が必要です。
具体的には、パソコンなどの機器類、不動産、車、知的財産権などが該当します。
なお、現物出資財産の総額が500万円に満たない場合など、調査不要の場合もあります。
現物出資財産の価格が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内であれば、取り消すことも認められています。
現物出資財産の評価内容によって、他の出資者との不公平が生じるため、慎重な調査を要求されます。

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