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会社の種類や組織を理解するための用語…… 法律用語集

財産引受,検査役,事後設立,設立中の会社,発起人

質問13)「財産引受(ざいさんひきうけ)」とはどういうことですか?

回答
これは、発起人が会社のために、会社の設立を条件として財産を譲り受ける契約です。
これは出資ではなく、取引行為ですので財産引受者は株主になるのではなく、会社の財産を株の対価として受け取ることになります。
ただ、譲り受けた財産と対価額に差があった場合、資本の実質が空洞化して、一般株主や債権者に損害を与える可能性があります。
それを防ぐため、変態設立事項として定款に記載しない限り、効力を発さないことになっているのです。


質問14)「検査役(けんさやく)」とはどんな役割ですか?

回答
金銭以外の財産で出資を行う場合、その財産と株の価格が見合うように評価されているのかは、第三者でないと正当に判断することができません。
そのため、発起人は裁判所に検査役を派遣するよう要請を行い、検査役が調査をします。
その調査報告書がないと設立登記が完了できない仕組みとなっているのです。
資本金の空洞化や、財産流用の抜け道となる可能性のあるやり取りを検査します。


質問15)「事後設立(じごせつりつ)」とはどのような場合ですか?

回答
会社が成立する前から存在する財産を、会社設立から2年以内に取得する契約を結ぶことです。
財産引受と似ていますが、財産引受は会社が成立前に締結する契約で、検査役の調査が必要です。
しかし、事後設立は会社設立後の契約で、検査役の調査は不要となりました。
これにより会社の事後設立は非常にやりすくなったと言えるでしょう。


質問16)「設立中の会社(せつりつちゅうのかいしゃ)」とはどのような状態のことですか?

回答
会社は設立登記を行って初めて存在を認められます。
しかし、定款作成し、株式引受により株主が生じた段階で団体として実体があることを認めることができ、会社として設立することを予定された団体として設立中の会社と言います。
設立中の会社には法人格はまだありません。


質問17)「発起人(ほっきにん)」とは?

回答
発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名または記名押印した者のことを言います。
設立時の株式を1株以上保有する必要がありますが、人数、本人の行為能力などはまったく問われません。また、法人が発起人となる場合もあります。
発起人は、定款を作成し、株主の募集や出資金を集め、会社の成立を目指すことが仕事です。
出資金不足の場合や会社不成立の場合の責任を負います。

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