会社の種類や組織を理解するための用語…… 法律用語集
一人会社,休眠会社,支配人
質問22)「一人会社(いちにんがいしゃ)」とはどういうものですか?
回答
株式のすべてを一人で保有している会社のことを、一人会社といいます。
以前の商法では、設立の際に7人以上の発起人が必要とされていましたが、平成2年の商法改正によって、一人会社の設立が可能となりました。
また会社設立後に株式を一人で保有することになっても、解散事由や消滅事由とはされません。
会社法では、株式会社だけでなく合名会社や合同会社でも、一人会社を認めています。
質問23)「休眠会社(きゅうみんがいしゃ)」とは、どのような会社ですか?
回答
会社法(472条1項)では、「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」を、休眠会社としています。
休眠会社は、新規設立会社の商号取得の障害となり、また犯罪に悪用されることもあるため一定期間登記内容に変更のない企業については、法務大臣が解散したとみなすことができるとされています。
質問24)「支配人(しはいにん)」という言葉について教えてください。
回答
支配人とは、会社が選任した、特定の事業(本店または支店、営業所など)の責任者たる商業使用人のことです。
商業使用人とは、雇用契約により、特定の営業主に従属して、その営業を補助する者のことになります。
一般的に「支店長」の肩書きをもつ人が、商法上の支配人にあたります。
支配人には、任された事業における裁判上・裁判外の行為をする一切の権限が与えられています(会社法10条、商法20条)。
また支配人には、会社に対して競業避止義務(会社法12条、商法23条)を負い、会社の許可なく自ら営業することなどを禁止されています。