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商業登記を理解するための用語 …… 法律用語集

商業登記,商号区,株式・資本区

質問1)「商業登記(しょうぎょうとうき)」の基本的なことを教えて下さい。

回答
会社や個人の商人について、取引上重要と定められた事項を商業登記簿に記載し、広く一般に公示するという目的でおこなわれるのが商業登記という制度です。
会社と会社が取引を交わす時など、相手の会社の情報が不透明であれば安心して取引を行うことはできません 。
そういった不安を取り除くためや、商人と取引をした人が不測の損害を被らないように商業登記制度はあります。
例えば取引先の情報を調べたい時には法務局の支局などで商業登記簿を見ることができるようになっています。重要な項目はそこで確認することができます。また、商業登記制度は商人自身の信用を維持するためにも重要な制度です。つまり、取引をおこなう一般の人々や会社、そして商人の双方にとって、商業登記はメリットのある制度なのです。


質問2)「商号区(しょうごうく)」の意味が知りたいです。

回答
商号区は商業登記の区分のひとつになります。商号区には7つの特記事項がありますので、1つずつ紹介します。
まず、会社の名前である「商号」、そして事業譲渡の際には「商号譲渡人の債務に関する免責」、会社の住所である「本店の所在場所」、決算の際などに必要な「会社の公告方法」、貸借対照表公告の際に必要な「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」、銀行などは「中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事項」、そして会社が成立した日である「会社成立の年月日」です。
商号区の特記事項は以上の7つになります。


質問3)「株式・資本区(かぶしき・しほんく)」について教えて下さい。

回答
株式・資本区は商業登記の区分のひとつで、11の特記事項があります。
まず、株式の議決権について定める「単元株式数」、既存の株主に不利益を与えぬ事を目的とした「発行可能株式総数」、既に会社が発行している株式の数や種類を示す「発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数」、株券を発行する会社である場合は「株式発行会社である旨」、会社の体力を示す上で重要な「資本金の額」、そして「発行する株式の内容」、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」、「株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所」などの特記事項があります。

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