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商業登記を理解するための用語 …… 法律用語集

特例有限会社,清算結了の登記,印鑑届書

質問16)「特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)」とはどんな会社ですか?

回答
平成18年5月1日に施行された会社法の改正で、有限会社法・有限会社制度は廃止され、有限会社は株式会社に統合されました。それに伴い、有限会社にも株式会社のルールが適用されるようになったのです。
しかし、会社法の施行以前からある有限会社で、引き続き有限会社のルールを適用したい会社に対しては特例を認めました。その特例を認められた会社が特例有限会社です。
商号の中に「有限会社」を使用しなければいけないなどの決まりはありますが、決算公告をする義務がないなどの利点も存在します。


質問17)「清算結了の登記(せいさんけつりょうのとうき)」とはどのような登記ですか?

回答
清算結了の登記は、会社を廃業する時に行わなくてはならない登記のうちのひとつです。清算結了の登記を行うことで会社は完全に消失します。
この清算結了の登記を行うためにはまず、解散登記をしなければなりません。こちらも廃業する時に必要となる登記です。流れとしては、株主総会で解散を決定して解散登記を行い、必要な手続きを済ませ、清算事務を終了し報告書を作成します。
その報告書が株主総会で承認されて初めて決算結了の登記が行えるのです。


質問18)「印鑑届書(いんかんとどけしょ)って何ですか?

回答
会社を設立するためには、その会社を代表する者の印鑑を作り、その印鑑を法務局へ登録しなければなりません。その登録の際に提出するのが印鑑届出書になります。
印鑑届出書は会社設立登記を行う際に必ず添付しなければいけない書面ではありませんが、一般的には設立登記を行う際にまとめて提出します。法務局へ登録する印鑑はどのようなものでもいいわけではなく、大きさなどが指定されています。

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