商業登記を理解するための用語 …… 法律用語集
登記事項証明書,登記事項要約書,代表者事項証明書,登録免許税
質問19)「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」はどんな証明書ですか?
回答
登記事項証明書は登記簿謄本・抄本の代わりになる証明書です。コンピュータを用いて業務を行っている登記所で交付されます。
「履歴事項証明書」「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」「代表者事項証明書」の4種類があり、それぞれ全部証明書(登記簿記載事項の全て)、一部証明書(登記簿記載事項の一部)があります。所定の金額を支払うことで取得できます。
質問20)「登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ)」とは?
回答
コンピュータで登記事務の管理や処理をしている法務局では、登記簿閲覧の代わりに、登記事項要約書を発行しています。登記事項要約書には、登記簿の重要箇所・重要事項が記載されています。
質問21)「代表者事項証明書(だいひょうしゃじこうしょうめいしょ)」って何ですか?何が書かれてますか?
回答
会社の代表者に関する情報が記載されている証明書を代表者事項証明書といいます。代表者の氏名、住所、職名などが記載されており、手数料はかかりますが誰でも自由に取得することができます。
質問22)「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」とはどのような税ですか?
回答
会社の設立登記や変更登記など各種登記を行う際に納めなければならない税金のことを登録免許税といいます。また、登記だけでなく、特許を申請したり、登録をおこなう時にも納付が義務付けられています。
商業登記にかかる登録免許税は、その登記の内容によって料金が異なります。例えば株式会社の設立登記の場合は、資本金の額の1000分の7と定められています。しかし1000分の7の金額が15万円に満たない場合には申請1件につき15万円の納付となります。
そしてこれが合同会社または合資会社の設立登記だった場合には、申請1件につき6万円の登録免許税となります。このように登記の種類などによって登録免許税の額は変わってくるのです。