吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


会社の役員を理解するための用語…… 法律用語集

会社の機関,役員,補欠取締役,補欠監査役,職務代行者

質問1)「会社の機関(かいしゃのきかん)」とはどのような意味ですか?

回答
会社の機関とは、法人として意思を決定し、実行するために設置される存在のことを言います。
機関は、株主総会、取締役、取締役会、監査役会、会計監査人、委員会などがあります。
株主総会が、会社の最高決定機関とされていますが、実際に会社の経営を行うのは、取締役に任せられています。
取締役の動きを監査する役割として監査役会が設置されるなどして、それぞれの機関がしかるべき働きを分担しています。


質問2)「役員(やくいん)」とはどんな役割をするですか?

回答
会社の業務執行や監督を行います。日本の会社法では、取締役、会計参与、監査役を指します。(会社法329条)また、「役員等」と言う場合には、執行役と会計監査人も含めます。
会社法で定める役員と、税法で定める役員では該当する範囲が異なるので、注意が必要です。
会社と役員との関係は委任契約となります。


質問3)「補欠取締役(ほけつとりしまりやく)」とは何ですか?

回答
取締役に欠員が出たときに備えて、あらかじめ補欠の取締役を選出しておくことができます。
取締役が任期の途中に病気または死亡した場合に、補欠取締役が役員となります。
補欠取締役は該当の欠員が出た場合に初めて役員となりますので、それまでは登記も不要ですし、事業報告などで情報開示する必要もありません。
取締役は、時に緊急の経営判断を要求されるため、補欠役員の選定はとても重要です。


質問4)「補欠監査役(ほけつかんさやく)」とは何をするですか?

回答
監査役に欠員が出たときに備えて、あらかじめ補欠の監査役を選出しておくことができます。
また、補欠が出るとわかってから選任を行う場合もあります。
前任者が任期を残した状態で欠員となった場合でも、原則として後任者は任期を引き継ぎません。
しかし、定款に定めることによって、前任者の任期満了まで補欠監査役である後任が引き継ぐことが可能です。
株主総会の監査役選任決議において、補欠の選任である場合には、会社はその旨を株主に明示することが必要です。


質問5)「職務代行者(しょくむだいこうしゃ)」とはどのような人を言うのですか?

回答
企業の代表取締役や取締役などの役員が退任または職務執行停止などの処分にある場合、一時的にその職務を代行する人のことです。
利害関係人が裁判所に申し立てを行い、それが受理されれば選任することができます。
同時に裁判所は職務代行者に支払う報酬額を定めることができます。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.