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会社の役員を理解するための用語…… 法律用語集

委員会設置会社,指名委員会,報酬委員会,監査委員会,取締役,取締役会,取締役会設置会社

質問6)「委員会設置会社(いいんかいせっちがいしゃ)」とはどのような会社ですか?

回答
委員会設置会社とは、監査役制度に代わり委員会を設置している会社です。
社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会は必須で、欠けることは許されません。
業務執行を行う、取締役会、執行役会、会計監査人と経営の監督機能である委員会を分離したものです。
各委員会の権限は以下の通りです。

1.指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任や解任に関する議案の決定

2.報酬委員会
個人の役員別報酬内容の決定

3.監査委員会
執行役・取締役の職務の執行の監査および監査報告の作成


質問7)「取締役(とりしまりやく)」とはどのような役職ですか?

回答
株式会社の業務を執行する機関を取締役といいます(会社法348条)。
株式会社においては、株主総会が会社を所有し、取締役に経営が任されるという形態となっています。
取締役は株主総会で選任されるもので、すべての株式会社に1名以上の取締役を置くことが義務付けられています。
また取締役会非設置会社では、取締役は会社の業務執行権と代表権を有し、取締役会設置会社では、取締役会の一員として機能し、業務執行に関する意思決定に参加します。
取締役には、競合避止義務などが課され、利益相反取引をすることは禁止されています。


質問8)「取締役会(とりしまりやくかい)」とはどのような組織ですか?

回答
取締役会とは、株式会社の業務執行についての意思を決定する機関であり、3名以上の取締役全員によって構成されるものです(会社法362条)。
取締役非設置会社も認められるなど、非公開会社では、その設置は義務付けられていません。
取締役会の職務は、おもに業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定と解職となっています。
また取締役会の議事録は、取締役会の日から10年間、本店に保管しなければならないものとされ、株主は閲覧や謄写を請求する権利を有しています。


質問9)「取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)」とはどのような会社ですか?

回答
株式会社のなかで、取締役会を設置している会社や、会社法によって取締役設置を義務付けられている会社のことを、取締役会設置会社といいます。
会社法では原則として、取締役会の設置義務はありません。
しかし、公開会社と監査役会設置会社、委員会設置会社においては、取締役会の設置が義務付けられています。
また、委員会設置会社でない取締役会設置会社では、公開会社ではない会計参与設置会社を除いて、監査役を置かなければならないこととなっています。

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