吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


会社の役員を理解するための用語…… 法律用語集

執行役,執行役員,退職慰労金,監査機関,監査法人

質問15)「執行役(しっこうやく)」とはどのような役職ですか?

回答
委員会設置会社において、業務執行をおこなう機関を執行役といいます(会社法418条)。
委員会設置会社では、業務の意思決定と執行が分離され、意思決定については取締役会が、執行については執行役が担当することとされています。
執行役は取締役会によって選任され、その決議によって代表とされた執行役が会社の代表者となります。


質問16)「執行役員(しっこうやくいん)」とはどのような役職ですか?

回答
株式会社において、取締役会または代表取締役によって選任され、業務を執行する役員または使用人のことを執行役員といいます。
執行役や取締役とは異なり、会社法上の機関や役員ではありません。
また執行役員は取締役を兼任することができますが、代表権をもつ取締役は雇用契約の執行役員は兼任できません。


質問17)「退職慰労金(たいしょくいろうきん)」とはどういったものですか?

回答
取締役や監査役が退任する際に、在職中の職務執行の報酬として、会社から支給されるのが退職慰労金です。
役員退職慰労金ともいいます。
退職慰労金は、その額や支払時期、支払方法などについて、定款の定めによるか、または株主総会での決議によるものとされています。
また退職慰労金の額や、額が未確定の場合にはその具体的な算定方法、金銭でない場合はその内容について、決定または変更する際には、株主総会での説明が必要とされています(会社法361条)。


質問18)「監査機関(かんさきかん)」ってどんなものですか?

回答
会社では、会社法によって会社の財務状態を確認する「会計監査」と、会社の業務状態を確認する「業務監査」などの実施が定められています。
その会計監査と業務監査を行う機関のことを監査機関といいます。会計監査を主な職務としている会計監査人は、公認会計士など公的な資格を所持している者だけがなることができます。


質問19)「監査法人(かんさほうじん)」とはなんですか?

回答
公認会計士が公認会計士法に基づいて合同で設立した法人のことを監査法人といいます。
会社などからの依頼を受け、その会社の財務情報の適正性を確認・証明する業務や、コンサルティング業務などを主な業務として行っています。
監査法人を設立する際は、5人以上の公認会計士がいなければならないという決まりがあり、公認会計士以外の従業員の割合は25パーセント未満でなければいけません。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.