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会社の役員を理解するための用語…… 法律用語集

直接取引,間接取引,取締役の責任,利益相反取引,取締役の任務懈怠

質問35)「直接取引(ちょくせつとりひき)」とはどのような取引ですか?

回答
取締役が当事者として直接会社と取引することを直接取引といいます。この取引は利益相反取引の種類のひとつです。
利益相反取引は会社法で規制されている取引ですので、会社に損害を与える可能性があります。そのため、取引を行いたい場合には株主総会や取締役会の承認を得ることが必要になってきます。


質問36)「間接取引(かんせつとりひき)」について教えて下さい。

回答
間接取引は会社法で規制されている利益相反取引のうちのひとつになります。利益相反取引のもうひとつは直接取引になります。
会社が取締役の債務を保証したり、取締役以外の第三者と取引をし、なおかつその時の会社と取締役の利益が相反する取引を間接取引といいます。
間接取引を行う際も当然、株主総会や取締役会の承認が必要となります。


質問37)「取締役の責任(とりしまりやくのせきにん)」ってなんのことですか?

回答
会社の経営に直接かかわっている取締役には、当然大きな責任があります。その責任の中にあるのが社会的責任と法律上の責任です。
社会的責任は会社が重大な不祥事を起こした時などに、明確な形で社会に対して負うもので、法律上の責任は違法配当など何かしらの罪を犯してしまった時などに負う責任となります。
会社での権限が大きくなれば、それに比例して責任も大きくなるということです。


質問38)「取締役の任務懈怠(とりしまりやくのにんむけたい)」とは?

回答
懈怠には行わなければならないことを怠るという意味合いがあります。つまり取締役の任務懈怠とは読んで字のごとく取締役が取締役の任務を怠っている状態のことをいいます。
例えば、忠実義務や監視義務などの義務を怠ったりです。また、怠るという意味とは少し異なりますが、競業取引や利益相反取引などの規制を破り違反を行った場合なども取締役の任務懈怠に該当します。
任務懈怠を行えば当然責任問題となります。

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