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会社の役員を理解するための用語…… 法律用語集

汚職・不正な利益供与の罪,利益供与行為,両罰規定

質問50)「汚職・不正な利益供与の罪(おしょく・ふせいなりえききょうよのつみ)」はどんなものですか?

回答
公職または背任にあるものが、その地位などを利用して自分の利益を得るために不正行為を行うことを汚職といいます。
汚職・不正な利益供与の罪には、「取締役等の贈収賄罪」や「株主らの権利行使に関する贈収賄罪」、「株主の権利行使に関する利益供与罪」が該当します。
例えば取締役等の贈収賄罪とはどのようなものをさすのかといいますと、取締役などが、その職務に関して不正の請託を受け、その利益を収受、要求、約束するなどをすることです。
その他、株主の権利行使についての罪は、主に、株主の権利を利用して会社から不正な利益を得ようとする「総会屋」が行う行為について述べたものになります。


質問51)「利益供与行為(りえききょうよこうい)」とはどのような行為ですか?

回答
会社が特定の株主に対して、財産上の利益を供与(相手が要求する物品や利益などを与えること)する行為を利益供与行為といいます。
例えば株主総会を行った際などに、株主が経営者の責任追及をした時に物品や利益などの金銭を渡して解決をはかったり、会社が提案する議題に賛成してほしいからという理由で株主に金品を渡し議題に賛成してもらうなどの行為は全て利益供与となります。
利益供与は利益供与を行ったものだけでなく、受けた者や要求したものなどに対してもそれぞれ罰則が定められています。いうまでもなく禁止されている行為です。


質問52)「両罰規定(りょうばつきてい)」はどんな規定ですか?

回答
事業主体の従業員や代表者が、会社の業務などに関して不当・違反行為をした場合に、直接不当や違反を行った者だけを処罰するのではなく、その事業主体そのものも処罰の対象となる規定のことを両罰規定といいます。

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