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倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集

倒産,私的整理,私的整理に関するガイドライン

質問1)「倒産(とうさん)」ってどういうことなんですか?

回答
「倒産」という言葉、皆さんもさまざまな所で目にしたり耳にすることがあると思います。しかし実は倒産に明確な定義というものは存在しておりません。
しかし一般的には、個人や会社の経営状態が著しく悪化し、債務の弁済などができなくなり、経済活動を継続させる事が難しくなってしまっている状況のことをいいます。
また、最近では「連鎖倒産」という言葉を聞いたりすることもあると思いますが、これは例えばひとつの会社が倒産し、それに伴って関連会社や取引先なども次々に倒産してしまうことをいいます。
倒産状態になった会社などが行う手続や処理のことを倒産手続(処理)と言い、この手続にはさまざまな方法があります。


質問2)「私的整理(してきせいり)」の意味を教えて下さい。

回答
倒産手続は法的整理と私的整理の2つに大別されます。
法的整理は裁判所が介入し、破産法や民事再生法などの法の下で手続を行うことをいい、私的整理はその逆で、裁判所の介入がない倒産手続のことをいいます。
つまり貸主と借主が話し合いながら、借金の返済などをどうするか話し合って決めていく方法が私的整理になります。
任意整理とも言われるこの方法には、法的整理にはないメリットがいくつかあります。
そのひとつが「倒産」の烙印を押されないという事です。
法的整理を行うと世の中の人々にも倒産した事実がわかってしまいます。
しかし、私的整理ではその心配はなく、会社のイメージやブランドイメージを損ないにくいのです。
また、債権のカットが一律ではないので、関連会社や取引先が次々に倒産してしまうという連鎖倒産を防ぐこともできます。


質問3)「私的整理に関するガイドライン(してきせいりにかんするがいどらいん)」とは何ですか?

回答
私的整理(任意整理)には、定められた法的手続などがなく、債権者と債務者の協議により行える自由度の高い倒産処理手続です。
しかし自由度が高い一方、経営の透明性が確保できないといった問題や公平性に欠けるなどの問題が指摘されていました。
そうした私的整理の問題点に着手し、平成13年の9月に作成されたのが私的整理に関するガイドラインです。
手続の透明性や公平性を確保する為のガイドラインですが、法的拘束力があるわけではありません。

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