倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集
事業再生ADR,DIP型,一般債権者
質問7)「事業再生ADR(きぎょうさいせいえーでぃーあーる)」の基本的部分が知りたいです。
回答
事業再生ADRとは、過剰債務や経営状況の悪化に苦悩する企業の問題を解決するために誕生した制度のことです。
民事再生法などの法的手続きを利用することなく、中立な立場のADR事業者の力を借り、債権者と債務者間の問題を話し合いで解決する方法または手続きが事業再生ADRにあたります。
では、民事訴訟と事業再生ADRにどのような違いがあるかですが、まず、事業再生ADRは訴訟よりも費用が安く済むというメリットや時間が掛からないというメリットがあります。
また、手続きが複雑ではないといったメリットや、日時などを当事者の都合で決められるなどのメリットもあります。
更に事業再生ADRは非公開で行われますので、会社の情報やプライバシーに関する事が漏れるリスクを防ぐことができます。
質問8)「DIP型(でぃーあいぴーがた)」とは何のことですか?
回答
DIP型とは、会社の民事再生手続きにおいて、手続き後も既存の経営陣がそのまま経営を行うことをいいます。
既存の経営陣のまま会社の再建をはかるということです。民事再生法では、必要な場合に限り裁判所が管財人を選任します。
この時、経営の危うくなっている会社の業務に精通していない管財人に再建を任せると、更に経営が悪化する可能性もありますよね。
それならば既存の経営陣に舵取りをさせた方がいいのではないかという考えで、この制度が採用されました。
しかし、あまりにも悪質な経営者の場合やふさわしくない経営陣がいる場合、その経営陣は退陣することになります。
質問9)「一般債権者(いっぱんさいけんしゃ)」とは何ですか?
回答
あるものが債務を返済できなくなった場合(債務不履行)などに備え、前もって債権者に与えておく権利のことを担保権と言います。こういった担保権などをもっていない債権者が一般債権者と呼ばれます。
担保権がないわけですから、配当を受けられる権利は最も低くなり、また配当金額もごく僅かとなってしまうことが一般的です。