倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集
中止命令/取消命令,包括的禁止命令,民事再生手続,再生委員
質問13)「中止命令/取消命令(ちゅうしめいれい/とりけしめいれい)」とはどんな命令なのですか?
回答
民事再生手続などでは、必要な場合に限り裁判所がその職権を利用して仮差押えや強制執行などさまざまな手続きの中止や取消の命令を行えるようになっています(民事再生法第26条)。
これを中止命令や取消命令といいます。
この命令は、再生債務者の事業の再建に支障が出ないようにするためのものです。
質問14)「包括的禁止命令(ほうかつてききんしめいれい)」とはどんな命令ですか?
回答
個別の中止命令や取消命令では、再生手続の目的を達成できないとされる特別な場合において発令できるのが包括的禁止命令です。
これは中止命令や取消命令よりも強い効果を持ち、全ての債権者に対して行える命令です。この命令が発令されると、再生債務者の財産に対する強制執行や仮差押えなどが禁止となります。
質問15)「民事再生手続(みんじさいせいてつづき)」について教えて下さい
回答
平成12年の4月に施行された再建型の倒産手続のことを民事再生手続といいます。
民事再生法に基づく手続きです。
当初は「中小企業が利用しやすい手続き」として考えられていましたが、非常に柔軟性に富み、個人や法人などあらゆるケースに適用される手続きとなりました。
「破産手続開始の原因となる事実が起こる可能性がある場合」や「事業の継続に著しい支障は来さないが、返済する時期にある債務を支払えなくなった場合」に申立てを行い、要件を満たしている場合に再生手続が開始されます。
質問16)「再生委員(さいせいいいん)」とは何ですか?
回答
裁判所にかわり、再生債務者の財産や収入を調査したり、借金がどの程度あるのかということを調査する人を再生委員といいます。
再生手続に必要な再生計画案の作成にアドバイスをするのも再生委員の役目です。
ただし、個人の民事再生手続きを行う場合、裁判所によっては再生委員が選任されないケースもあります。選任された場合は、再生債務者と債権者の間で中立的立場を保ち、再生手続が正しく円滑に行われるよう監督します。
一般的に再生委員の多くが弁護士です。