倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集
再生計画案,個人民事再生,小規模個人再生
質問17)「再生計画案(さいせいけいかくあん)」について知りたいです。
回答
民事再生手続を行う会社や個人が、必ず提出しなければならないのが再生計画案です。
会社などを再生させるための案のことで、再生債務者や管財人が提出を行います。
再生計画案は裁判所の定める期間内に提出しなければならないと定められていますが、裁判所は申立てまたは職権によりこの期間を延長することもできます。
再生計画案には再生債権者の権利の全てまたは一部を変更する条項、共益債権及び一般優先債権の弁済に関する条項などを定めなければなりません。
質問18)「個人民事再生(こじんみんじさいせい)」の基本知識を教えてください。
回答
平成13年の4月に施行された個人の債務者の再生を支援する制度が、個人民事再生です。
自己破産とは異なり、財産(住宅など)を保有したまま借金の返済を行え、定められた金額を3年から5年で返済していけば、残った借金については免除されるという制度になります。
しかしどのような条件の人も個人民事再生を行えるのかといったらそうではありません。
住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下であること、債務者が個人であること、継続的又は反復的にでも債務者に収入があることなどの要件が定められています。
また、個人民事再生には、「小規模個人再生手続」、「給与所得者再生手続」、「住宅ローンに関する特則」という3種類の手続きがあります。
質問19)「小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)」って何ですか?
回答
民事再生手続のひとつで、一定の要件を満たした個人が行えるのが小規模個人再生です。
要件は2つあり、ひとつは「債務総額(住宅ローン除く)が5000万円以下であること」、もうひとつは「今後継続的または反復的に収入を得る見込みのある者」です。
この要件を満たしていなければ年金生活者でも申立てができますし、現在は無職でも再生計画案を提出するまでに就職するあてがあり、今後収入を得る見込みがある者であれば申立てを行うことができます(ただし勤務期間が短い場合などは要件クリアが厳しくなることもあります)。
小規模個人再生手続をすると、原則3年例外5年で定められた金額を返済していくことになります。
また、小規模個人再生手続の再生計画案を認可してもらう為には、債権者の同意を得ることが求められています。