倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集
破産,自己破産,支払不能,債務超過
質問24)「破産(はさん)について詳しく教えてください。
回答
財産を全て失うことや、債務者が支払うべき債務を支払えなくなった時に、財産を清算して債権者に公平に配分するという一連の手続のことを破産といい、日本の破産法の制度は世界的にみても非常に厳密に整えられています。
質問25)「自己破産(じこはさん)」とはどのような破産ですか?
回答
個人や会社などの債務者が管轄地裁に破産の申立てをすることを、一般的に自己破産といいます。
実はあまり知られていないと思いますが、破産法上の自己破産にはこの他に、「準自己破産」と「債権者破産」もあります。
債務者の財政状況が著しく悪く、支払の返済時期がきても借金の返済ができなくなっている状態の時に自己破産の申立てが行えます。
自己破産を利用できる人の条件としては、実際に支払ができないと認められた方、過去7年以内に免責を受けたことがない方です(免責については例外があります)。
自己破産手続後、免責手続を行うことで、借金の支払義務はなくなります。
質問26)「支払不能(しはらいふのう)」とはどういった状態のことですか?
回答
債務者が支払能力を欠き、支払期限の迫った借金について一般的かつ継続的に支払えなくなった状態のことを支払不能といいます。
しかし、支払不能にはハッキリとした基準があるわけではありません。
債務者の職業や社会的な地位、または資産の状況などによって基準は異なります。
支払不能だということは本人が決めるわけではなく、あくまでも裁判所が債務者の全体状況を把握した上で判断することになります。
質問27)「債務超過(さいむちょうか)」とは何ですか?
回答
債務者の資産総額を負債総額が上回っている状態のことを債務超過といいます。
簡単に説明すると債務者の資産を全て売り払っても、負債を返しきれない状態のことです。
経営成績が悪くなり赤字を計上することや、評価損が資産を上回ることなどが債務超過の原因となります。債務超過は支払不能と同様、破産手続開始の原因となります。