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倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集

劣後的破産債権,約定劣後破産債権,共益債権,別除権

質問36)「劣後的破産債権(れつごてきはさんさいけん)」という債権について教えてください。

回答
破産財団について、一般破産債権や優先的破産債権と比べ、劣後して弁済を受ける破産債権を劣後的破産債権といいます(破産法99条)。
劣後的破産債権には、破産手続開始決定後の利息、遅延損害金、延滞金、加算税、罰金、科料などの債権があります。


質問37)「約定劣後破産債権(やくじょうれつごはさんさいけん)」とはどのような債権ですか?

回答
破産手続開始前に、その配当の順位が劣後的破産債権よりも劣る旨、破産債権者と破産者との間で合意がなされた債権を約定劣後破産債権といいます(破産法99条2項)。
約定劣後破産債権は、破産手続のなかでその弁済がもっとも劣後する債権となります。
破産債権の弁済は、優先的破産債権、一般破産債権、劣後的破産債権の順で行われ、まだ財産が残っている場合にのみ、約定劣後破産債権の弁済が行われます。


質問38)「共益債権(きょうえきさいけん)」とはどのような債権ですか?

回答
共益債権とは、民事再生手続や破産手続など、債権者の利益になる事実によって生じた債権のことをいいます。
民事再生手続や破産手続に要する費用、債権者共同の利益のために行う裁判上の費用、事業継続に必要な費用などの請求権が共益債権にあたります。
共益債権は、更生債権や更生担保権に優先し、民事再生手続や破産手続に従うことなく弁済がなされます。


質問39)「別除権(べつじょけん)」がどういう権利なのか教えてください。

回答
破産手続や民事再生手続によらず、権利を行使できるものを別除権といいます。
別除権とは抵当権や根抵当権などで、担保権の対象となる財産などを処分することで、債権を回収することができます。

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