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倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集

会社継続,清算,清算人,清算結了

質問44)「会社継続(かいしゃけいぞく)」について教えてください。

回答
株式会社が解散しても、清算が終了するまでは、株主総会の決議により株式会社を継続することができます(会社法473条)。
会社継続できるのは、以下の解散事由によるものとなっています。
1.定款で定めた存在期間の満了
2.定款で定めた解散の事由の発生
3.株主総会の決議
4.休眠会社のみなし解散


質問45)「清算(せいさん)」の意味をくわしく教えてください。

回答
会社などの団体が解散した場合、法律関係の整理、財産の処分を行うことを、清算といいます。
株式会社の場合、解散し、合併や破産の手続が終了していない場合以外は、清算の手続きを始めなければならないものとなっています(会社法475条)。
清算中の株式会社は清算株式会社と呼ばれます。
清算株式会社の清算手続には、財産目録等の作成等や債務の弁済、残余財産の弁済、決算報告などがあります。
また債務が多い株式会社の場合、株主などの申立てにより、裁判所の命令によって債権者保護のための特別清算の手続に入る場合があります。


質問46)「清算人(せいさんにん)」について教えてください。

回答
清算人とは、清算株式会社などで清算事務を執行する機関のことです。
取締役や定款によって定められた者、株主総会の決議によって選任された者が、その任にあたります(会社法478条)。
清算人は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しなどの業務を執行します。
清算中に清算株式会社の財産が債務弁済に不足していることが明らかになったときは、清算人はただちに破産手続開始の申立てを行わなければなりません(同法215条)。


質問47)「清算結了(せいさんけつりょう)」とはどういう意味ですか?

回答
清算業務が完了することを、清算結了といいます。
株主総会で最終決算報告の承認を得て、残余財産の配分などが済めば、清算結了となります。
この株主総会決議の日から2週間以内に、決算結了の登記を行わなければなりません(会社法311条)。
また決算結了した旨の届出を、税務署、県税事務所、市町村役場に提出する必要があります。

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