倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集
残余財産の分配,特別清算手続,協定
質問48)「残余財産の分配(ざんよざいさんのぶんぱい)」とはどのようなものですか?
回答
株式会社などの清算手続で、債権者にすべての債務を弁済した後に残った財産を残余財産といいます。
残余財産を株主に分配することを、残余財産の分配といいます。
なお、清算株式会社では、債務を弁済した後でなければ、その財産について株主に分配することができないと定められています(会社法502条)。
質問49)「特別清算手続(とくべつせいさんてつづき)」は普通の清算とどこが違うのですか?
回答
株式会社の清算手続の一種で、債権者の保護のために裁判所の命令によって開始される清算手続を特別清算手続といいます。
また清算開始後、債務超過の疑いがある場合には、債権者や清算人の申立てによって特別清算の手続きを開始することもできます(会社法510条)。
特別清算手続では、清算株式会社が財産の処分や借財などの行為をする際には、裁判所の許可を得なければなりません(同法535条)。
質問50)「協定(きょうてい)」とはどういう意味ですか?
回答
特別清算株式会社と債権者の間の合意を協定といいます。
特別清算株式会社は債権者集会に対して、協定の申出をすることができます(会社法563条)。
協定では、債務の減免や支払期限の猶予など、債権者の権利の変更の一般的基準を定めなければなりません。
債権者集会における協定可決の要件としては、出席した議決者の過半数の同意および、議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要となります(同法567条)。
清算株式会社は協定が可決されたときには、裁判所に協定の認可の申立てをしなければなりません(同法568条)。