吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
高松の自己破産

交通事故全国弁護団

同時廃止とは

 自己破産の「同時廃止」とは、破産の際に管財人をつけずに、破産を行う方法です。

 破産手続きの開始と同時に、手続きを廃止することから、「同時廃止」と呼ばれています。

同時廃止手続きのメリット

同時廃止手続きの一番のメリットは、手続きの費用が安く済むことです。

管財人が選ばれる手続きだと、管財人を付けるための費用がかかります。

しかし、同時廃止の手続きだと、管財人をつけるための費用が不要なため、費用が安くすみます。

また、破産の手続きが終わるまでの期間も短くなります。

管財人が行う仕事にかかる時間が無くなりますから、それだけ早く手続きが進むことになります。

その結果、早く破産が出来ることになります。

一般には、同時廃止事件の場合には、手続の費用は全部で35万円程度になります。

一方、管財事件となった場合には、最低でも55万円程度の費用が必要となります。

ですので、なるべく同時廃止手続にしてもらった方が良いと思います。

同時廃止となる場合、ならない場合

同時廃止手続の方がメリットがあるということを申しあげました。

ただ、同時廃止手続にするかどうかを決めるのは裁判所です。

一般には、以下のような場合には、同時廃止手続にすることができませんので、管財事件となります。

自分の財産が50万円以上ある場合

とくに学資保険をかけているような場合に、学資保険の解約返戻金が多額である場合には同時廃止にはならないことが多いです。

不動産がある場合

自分名義の不動産がある場合には、必ず管財事件となります。

山林のように財産的な価値がゼロの不動産であっても必ず管財事件となります。

ギャンブルの借金が大半の場合

また、破産が認められない事由がある場合、管財人がつく可能性が高くなります。例えば、ギャンブルで作った借金がたくさんある場合、財産が少なくても、管財人がつけられることもあります。

ギャンブルで作った借金がある場合に、全てが管財事件になるわけではありません。

ギャンブルで作った借金が、それほど多くはない場合であれば、裁判所に反省文を出すなどして許してもらうことも可能です。

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