破産における財産
破産は、今ある財産を全て吐き出すことを条件に、借金をチャラにしてもらう手続きです。ただし、一定の財産は、これからの生活のために、手元に残すことが許されます。
そのため、破産を行う際には、裁判所に対して、自身の財産と借金をはじめとした債務をきちんと報告する必要があります。
破産をする際には財産の確認を行います。確認する財産の一部を紹介するので、破産を考えている方は、事前に確認しておくとよいかもしれません。
現金
ほとんどの方が多額の現金を所持しているのではなく、銀行口座に預けているため、あまり問題にはなりません。
しかし、タンス貯金をしている場合などは、現金としてしっかりと報告する必要があります。
預貯金
預貯金の金額はしっかりと報告する必要があります。
特に銀行口座は、自身の名義の口座については、全く使っていない口座も含めて報告する必要があります。
不動産
土地建物等の不動産は、最も大きな財産ですのでしっかりと報告しなければなりません。
自身の名義の不動産だけでなく、自身の名義ではないけれども所有権がある場合(相続の場合など)も報告しなければなりません。
住宅ローンが残っている場合、不動産をとられてしまうことがほとんどですので、この点も注意しなければなりません。
自動車、バイク
自動車やバイクも一般的に高額な財産ですので、しっかりと報告する必要があります。
ただし、自動車ローンが残っていると、ローン会社に引き上げられてしまう場合が多いため、この点も注意しなければなりません。
保険
生命保険等には、解約をするとお金が帰ってくるものがあります。
お金を返してもらえる権利は、財産になりますから、保険については、きちんと報告する必要があります。
生命保険だけでなく、自動車保険(損害保険)、火災保険、学資保険、医療保険等、保険にはたくさんの種類がありますが。
基本的に全て裁判所に報告する必要があります。 なお、過去に解約した保険についても報告する必要がある場合があるので、注意しておくとよいでしょう。
有価証券
証券の中には、お金に換えることができるものがあります。
例えば、ゴルフ会員権、株、国際、手形などです。 これらは、高額なものもあり、しっかりと裁判所に報告する必要があります。
株については、「従業員持ち株」制度を採用している会社もあるので注意しておく必要があります。
貸金
他人にお金を貸している場合、お金を返してもらえる権利があります。
この様な権利は、財産として評価されるため、裁判所に報告しなければなりません。
例えば、他人にお金を貸して返してもらっていない場合が典型例です。
他にも、物を売った代金が支払われていない場合や過払金などがあります。
退職金
会社に勤めている方には、退職金がもらえる場合があります。
退職金も、お金を貰える権利として財産にあたりますから、これを報告する必要があります。
ただし、仕事をやめて退職金を貰わなければならないというわけではなく、「仮にいま退職したら、いくらぐらいもらえるか」というのを報告することになります。
退職金は高額になる場合もありますが、その金額がそのまま財産として評価されるわけではないので安心してください。
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