法律情報
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○○○○(以下「甲」という)と○○○○(以下「乙」という)とは、動産売却の委託に関して、次の通り契約する。
第1条(契約の成立)甲は、乙に対し、甲の所有にかかる別紙動産目録記載の動産(以下「本動産」という)を売却すること及びこれに関連する一切の交渉事務をなすことを委託し、乙はこれを承諾した。
第2条(売却期間)乙は、本動産を、平成○○年○○月○○日までに、売却しなければならない。同日までに売却しなかったときは、本契約は終了し、乙は、遅滞なく、甲に対し、その旨を報告するものとする。
第3条(瑕疵の報告)乙は、本動産に瑕疵を発見したときは、遅滞なく、甲に対し報告するものとする。
第4条(売却代金)乙は、本動産を金○○万円以上の代金にて売却するよう努力しなければならず、また、売却代金額の決定に際しては、事前に甲と協議し、甲の承諾を得て決定するものとする。
第5条(報酬)乙に対する基本報酬は、金○○○○円とし、本動産の売却ができたときは、さらに売却代金の○○パーセントに当たる金額を成功報酬とする。
2 甲は、乙に対し、前項の報酬を、本動産の売却代金を受領した時に支払う。
第6条(費用)第1条の委託事務の処理に必要な費用は、乙の負担とする。
第7条(委任状の交付)甲は、乙の請求がある都度、乙に対し、交渉相手を明示した委任状を交付する。
第8条(復代理人)乙は、必要のある場合には、その責任をもって復代理人を選任することができる。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
住所
甲 ○○○○ 印
住所
乙 ○○○○ 印