弁護士の「問題社員対策」サービス
弁護士の吉田泰郎は、会社の経営者のために、「問題社員対策」サービスに取り組んでいます。
「問題社員」について、こんな悩みはありませんか?
- 解雇したい「問題社員」が会社にいる。
- 「問題社員」に対する指導、教育の在り方に悩みがある。
- 「問題社員」から不当解雇だとして、裁判を起こされている。
- 「問題社員」の対策に興味がある。
「問題社員」から不当解雇だと訴えられると大変なことになります!
解雇には「7つの手順」が必要です。知っていますか?
問題社員を解雇しようとしたところ、外部の労働組合が介入してくることがあります。自分一人で対応できますか?
【動画】「勤務態度不良」の問題社員から会社を守れ!
【動画】問題社員から「労働審判」を起こされた実例
弁護士に問題社員の法律相談をしましょう。
「問題社員対策」は、法的に正しい手順を踏んでおこなっていけば、必ず可能です。
外部の労働組合が干渉してきたケースでも、弁護士が対抗して、労働組合を撃退したケースがあります。
弁護士の電話番号は以下の番号です。
0120-643-663
「問題社員対策」の相談については、初回の電話相談は無料で対応しています。
問題社員Q&A
質問 Q: 問題社員を解雇すると、問題が発生するのでしょうか?
A: 問題社員に対して、一度も指導をおこなわずに、最初から「解雇」をすると、高い確率で、不当解雇の裁判を起こされます。
不当解雇の裁判を起こされた場合には、数百万円単位での賠償請求がされることを覚悟しないといけません。
質問 Q:「解雇」と「退職」は違うのでしょうか?
A:
大きく違います。
経営者の側から「解雇」を宣言した場合、その瞬間に雇用契約は終了します。
ただし、その「解雇」が不当だということで裁判を起こされた場合、不当解雇だということで、賠償請求がされることが多いのです。
一方で、「退職」とは、労働者の側が自主的に仕事を辞めることです。
「自主退職」と言ったりもします。
「自主退職」の場合には、仕事を辞めるということ自体は、労働者が自分でおこなっていることなので、不当解雇の問題は発生しないのです。
質問 Q: 問題社員に対して、「退職」をするように説得してもいいのですか?
A:
説得はOKです。
社員に対して、「自主退職をするように説得をすること」を、法律上は「退職勧奨」といいます。
経営者の「退職勧奨」は、基本的に、合法です。
Q:問題社員に行動を変えさせるためにはどうしたらいいでしょうか?
A: 経営者が使える法律上の武器を使うことです。
経営者には、就業規則にもとづいて、社員に対する懲戒権があります。
日本の裁判所は「解雇」だけには、すごく厳しい一方で、社員に対する懲戒権の行使は、広く合法なものと認めています。
経営者は、勤務時間内において、労働者に対して行動を強制する権利があります。
経営者の方針にしたがわない場合には、どんどん懲戒権を行使していけばよいのです。
Q: 問題社員への懲戒権には、どんなものがありますか?
A: 以下のような懲戒ができます。
戒告…社員の行動を注意する処分です。
改善命令…社員に対して行動を改善するように求める処分です。
減給…給料を減額する処分です。減額金額には、10分の1の上限があります。
出勤停止…一定期間、社員の出勤を停止します。 解雇以外にも、使える懲戒処分は多いです。
経営者は、解雇以外の懲戒処分を活用して、問題社員の行動をあらためさせるようにしましょう。
メールフォームからのお問合せ
メールでのお問合せは、下記のフォームからお願いいたします。
メールをいただきましてから48時間以内にご返答いたします。