懲戒処分歴
事務所の経営者の弁護士が「業務停止」の懲戒処分を受けたことがあるのであれば、就職は慎重に考えた方がいいかもしれない。
懲戒処分には「戒告」もある。戒告は、比較的、若気の至りで受けることもあるので、それほど気にしなくてよい。
また、「戒告」には、正義感の強い弁護士が、つい勇み足で踏んでしまったという場合もある。
また、逆に、「相手にはめられたのではないか?」と、第三者から見たら思われる場合もある。
したがって、戒告の場合には、「どういう事実が認定されたのか」という、中身の問題によるところが大きいであろう。
なお、、アソシエイトの懲戒は必ずしも事務所の経営弁護士のせいではないこともある。監督不行き届きではあるが。
一方、「戒告」とは異なり、
「業務停止」という処分は、弁護士にとって非常に重い処分であるため、弁護士会としても、かなりのネタをつかんだうえで、
「許してはならない」
という気持ちで出す処分である。