起こしやすいトラブル
これだけはやるな
- 当番弁護に行ったときに、「見通し」を話してはならない
- 依頼者の権利を時効にかけてはならない
- 控訴期限だけは守らなければならない
- 利益相反に気をつけろ
- 法律相談では、わからない質問には即答しない
- 敵方の弁護士を持ち上げるな
事件記録の管理
- カバン一個の原則
- カバンは網だなには上げるな
- 事件記録は自宅に持ち帰るな
- 事件記録は飲み会には持ち込むな
- 原本は死んでもなくすな!
- 便利なクリアバインダー
- ノートパソコンの問題点
- ルーズリーフより大学ノートを
スケジュール管理方法
電話の効果的な使い方
- はじめに
- 電話は自分の方からかけるべき
- 相手から電話をかけられたときはどうなるか
- 比較してみよう
- 電話がつながったあと
- 外出の予定間近での電話には
- 電話の声が小さいと言われら?
- 相手の声が怖いとき
- 電話を切るとき
来客時のマナー
はじめての法律相談
関連サイト
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原本は死んでも失くすな!
Trouble
弁護士は、裁判で証拠として使うために、依頼者から書類の原本を預かることが多いです。
原本とは、契約書などのように、署名押印または記名押印してある書類のことです。
当然のことですが、もし、原本を紛失してしまった場合、その裁判で証拠として使用することができなくなります。
それが、重要な書類であった場合には、そのために、勝てる裁判に負けてしまう可能性も十分にあります。
また、原本は、通常、依頼者に返還しないといけないものですが、依頼者に返還できなくなります。
ひどいときには、原本を紛失したことで、何百万円という損害を、勤務先である法律事務所にあたえてしまうかもしれません。
そのように、原本の紛失だけは、絶対にしてはなりません。
そのため、原本は厳重に保管するという意識を常に持っておいてください。