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原本は死んでも失くすな!

Trouble

弁護士は、裁判で証拠として使うために、依頼者から書類の原本を預かることが多いです。
原本とは、契約書などのように、署名押印または記名押印してある書類のことです。
当然のことですが、もし、原本を紛失してしまった場合、その裁判で証拠として使用することができなくなります。
それが、重要な書類であった場合には、そのために、勝てる裁判に負けてしまう可能性も十分にあります。
また、原本は、通常、依頼者に返還しないといけないものですが、依頼者に返還できなくなります。
ひどいときには、原本を紛失したことで、何百万円という損害を、勤務先である法律事務所にあたえてしまうかもしれません。
そのように、原本の紛失だけは、絶対にしてはなりません。
そのため、原本は厳重に保管するという意識を常に持っておいてください。